上海交通大学日本校友会規約(Ver.5 2020年2月22日改訂)
第1章 総則
第1条(名称)
1. 校友会は、下記の名称と称する。
① 日本語名:上海交通大学日本校友会
② 中国語名:上海交通大学日本校友会
③ 英語名:Shanghai Jiao Tong University Japan Alumni Association (SJTUJAA)
第2章 目的及び活動
第2条(目的)
校友会は「架橋、健康、創新、発展」を理念として、次のことを目的とする。
1. 在日上海交通大学の校友(以下「校友」)間の交流を促進すること。
2. 校友と上海交通大学(以下「母校」と称す)との交流を促進すること。
3. 校友とその他の校友会を始めとする社会団体との交流を促進すること。
4. 校友の社会地位を向上させること。
5. 日本における母校の影響の拡大、母校や祖国の繁栄と発展の為に尽力すること。
6. 中日両国間の交流の架け橋の役割を果たすこと。
第3条(活動)
校友会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1. インターネット等を通じて校友間の情報交換。
2. 上海交通大学との交流活動などの紹介および斡旋。
3. 中日両国間の交流に関する企画、情報提供および斡旋。
4. 会員の社会地位を向上させるための活動。
5. 会員の権利を保護するための活動。
6. 会員の団結と親睦を促進するための活動。
7. その他、本規約の第2条に示される各目的に合致する諸活動。
第3章 会員と役員
第4条(会員)
下記の全ての条件を満たす者は、校友会の会員となる資格を持つ。
1. 上海交通大学在籍(在学、在職)歴を有すること(期間、学歴、国籍等を一切問わない)。
2. 日本に滞在歴を有すること。
3. 第2条に示される各目的に賛同し、本規約を守り、会の活動に参加する意思があること。
第5条(入会、退会、一時会員資格停止、除名)
1. 第4条に示される会員資格を有し、入会の申込をする者は校友会の会員となる。
2. 会員は、退会届けをもって、退会することができる。
3. 会員は校友会の目的に相応しくない行為があった場合、理事会の議決によって当該会員を一時会員資格停止または除名することができる。
第6条(会員の権利と義務)
1. 会員は選挙権と被選挙権がある。
2. 会員は校友会に意見陳述、提案及び質疑する権利がある。
3. 会員は校友会の活動にできるだけ無報酬で協力する義務がある。
4. 会員マナー
(1)会員は友愛の精神を持って交流することを勧める。
(2)会員は社会ルールやインターネット(Wechatや、メーリングリストML)マナーを守る義務がある。他人を脅迫したり、誹謗したり、他人のプライバシイを侵害したりするような行為をしてはならない。
(3)ルールやマナーに違反した会員に対して、理事会の通達により、直ちに当該会員の会員資格やインターネット(WechatやML)の使用権を指定期間停止させることができる。停止期間満了後、当該会員は十分反省し、理事会の決議により当該会員の会員資格やインターネット(WechatやML)の使用権を回復できる。
第7条(役員)
校友会に次の役員を置く。
1. 役員構成
① 名誉会長、場合によって設置しないことも可能。
② 理事数名、理事会のメンバーとする。会員数に応じて妥当な奇数名、原則として15名以内。
③ 会長1名、理事会の代表とする。
④ 副会長数名、会長補佐及び会長不在の時に理事会の代表とする。原則として4名以内。
⑤ 秘書長1名、副秘書長数名(原則として2名以内、理事でなくでも任命可)、理事会の事務局とする。
⑥ 財務担当理事1名、校友会の財務管理役とする。必要に応じて、会員福祉など、特定な活動と行事の担当理事などを任命することはできる。
⑦ 顧問数名、校友会及び理事会に対しての顧問役とする。
⑧ 監事数名、理事会に対しての監査役とする。原則として2名以内。
2. 理事の数は、会長、副会長、秘書長および財務担当理事を含む。
3. 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
第8条(役員の選任)
1. 会員は、自分の抱負を会員に公表した上で、理事または監事に立候補し、または、他の会員の推薦を受け理事候補者または監事候補者になることができる。
2. 理事候補者は会員の代表として立候補され、会員全体の構成において代表性、或いは一部会員を代表できることが求められる。
3. 理事および監事は会員全員による理事候補者または監事候補者の中から直接選挙において選出する。
4. 理事および監事は得票数が高い順で選ばれる。
5. 会長および副会長は理事会において選出し、10日以内に会員に報告する。
6. 秘書長および財務担当理事は、理事会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。
7. 理事に3分の1以上欠員が生じた日から30日以内に、理事会の議決を得て選挙・投票管理委員会を設け、補欠選挙を行わなければならない。
8. 会員全員による直接選挙および投票において、選挙・投票管理委員会が本規約の第13条の規定により設置され、選挙の管理、投票の集計と公表を行う。
9. 名誉会長及び顧問は理事会により就任を要請する。
第9条(役員の任期)
1. 会長、副会長、理事および監事の任期は最大5年とする。ただし、特別な理由により理事会の決議で任期を短縮することができる。
2. 会長、副会長、理事および監事が再任できる。ただし、会長、副会長の再任は一回限りとする。
3. 会長、副会長、理事および監事は責任を果たせなくなる場合に辞任することができる。
4. 任期の途中であっても、会長、副会長、理事は理事会の3分の2以上の不信任を受けたときには辞任しなければならない。
5. 任期の途中であっても、監事は会員の3分の1以上の不信任を受けたときには辞任しなければならない。
第10条(役員の職務)
1. 理事は、会員の代表として理事会に参加し、本規約に従って校友会の業務を遂行する。
2. 会長は、理事会の代表として、校友会を代表する。本規約および理事会の議決された決議に従って本会の業務を総括する。
3. 副会長は、会長を補佐する。会長が辞任した場合に、または、責任を果たせなくなった場合に、理事会の議決を得て副会長は会長の職務を代行する。
4. 秘書長は、会の運営に伴う事務を総括する。
5. 執行理事を設け、理事が順番で担当して、秘書長と一緒に日常業務を担当する。
6. 財務担当理事は、理事会の議決によって定められた財務管理細則の規定に従って、寄付収入、支出などの管理を行う。財務担当理事は、定例理事会または臨時理事会の前に、監事に会計報告と経理書類を提出し、監査を受けなければならない。
7. 監事は、財務担当理事が提出した書類に対して監査を行う。その結果を報告書の形で理事会および会員全員に提出しなければならない。
第4章 運営組織および実行組織
第11条(理事会)
1. 校友会は理事会により運営される。理事会は校友会の最高意思決定機関である。
2. 理事会は、理事(会長、副会長も含め)および監事をもって構成される。
3. 理事会は、定例理事会、臨時理事会、およびインターネット及びその他方法による遠隔理事会の3種とする。
4. 定例理事会は、会長が召集し、議長を務める。
5. 定例理事会は、毎年1回とし、事業計画(イベントの開催予定計画書が必須)、収支予算、事業報告(イベントの開催実績報告書が必須)、収支決算およびその他の必要な事項につき議決する。
6. 会長は、必要に応じて臨時理事会またはインターネット及びその他方法による遠隔理事会を召集することができ、その議長を務める。
7. 理事は、3分の1以上の理事の同意を得て、また、召集の事由を明確に提出した上、会長に理事会の召集を請求することができる。会長は、その請求のあった日から30日以内にこれを召集しなければならない。
8. 特別な配慮が必要と認められた場合を除き、理事会または理事の間において校友会に関する議論やメール等の情報を会員に開示する義務がある。
9. 事情によって、13ヶ月以上理事会が開催されない或いは情報が会員に開示されていない場合は、会員より理事へ理事会再開或いは情報開示を要請する事はできる。理事は、この要請のあった日から30日以内に会長或いは副会長(会長と連絡取れない場合)に報告した上で、理事会の召集或いは会員への会議情報開示をしなければならない。会員より理事へ連絡が取れない場合、監事へ理事改選を要請できる。監事は、この要請のあった日から30日以内理事改選のスケジュールを会員に開示しなければならない。
第12条(理事会の決議)
1. 理事会は、2分の1以上の理事監事の出席で、且つ出席したと委任状を提出した理事監事の総数は理事監事総数の3分の2以上でなければ、会議を開き、議決することができない。
2. 理事会で議決する事項は、理事の3分の2以上の賛成を得て可決になる。理事会運営の詳細については、理事会の議決を得て、理事会運営内規に定める。
第13条(選挙・投票管理委員会)
1. 校友会は、会員全員が参加する直接選挙および投票を行うとき、選挙・投票管理委員会(委員長を含めて3~5の奇数名)を設置し、その構成メンバーを会員に開示する。
2. 選挙・投票管理委員会は、選挙・投票の管理、投票の集計と公表を行う。問題が発生した場合、選挙・投票管理委員会は理事会に報告し、理事会の決議に従わなければならない。
3. 秘書長により指名され、理事会の承認を受けた会員は、選挙・投票管理委員会の委員になる。選挙・投票管理委員会の委員長は選挙・投票管理委員会の委員からの投票により決める。
4. 選挙の立候補者、或いは立候補者の親戚など明らかに公平と公正が疑わしい会員は当該選挙の選挙・投票管理委員会の委員になってはいけない。
5. 投票は、指定のインターネットサービス、電子メール、ファクスまたは手紙等根拠が残る手段によることができる。
6. 投票を開始する前に、秘書処(事務局)と選挙管理委員会と一緒に有権者名簿を確認し、理事会の承認を得て、有権者総数を会員に公表しなければならない。
7. 15名以上の会員から「有権者名簿(名前だけ)を会員に公開するよう」請求がある場合、選挙管理委員会は有権者名簿を請求会員の代表に開示をしなければならない。しかし、開示確認済みの有権者名簿如何なる理由、如何なる方式でも会員に提供してはならない。
8. 選挙中に明らかに不正がある場合、理事会の決議による選挙の一時停止と理事会任期の延長を決めることができる。しかし、その延長期間は最大3ヵ月間とする。延長期間中に理事会は責任をもって、選挙をスムーズに行えるようにしなければならない。
9. 選挙は理事会の任期満了までの西暦年末までに完了し、次年度の新年会で新理事会を発足しなければならない。
第14条(秘書処)
1. 校友会は、第2条に示される各目的を達成するため、理事会の下に秘書処(事務局)を設置する。
2. 秘書処は秘書長1名、副秘書長数名(原則として2名以内,理事でなくでも任命可)及び秘書(幹事)数名を持って構成される。
3. 秘書(幹事)構成は各理事及び会員の推奨に応じて秘書長(秘書長不在の場合副秘書長)が決定する。
4. 秘書処は下記の業務に力を尽くす。
①.本規約及び理事会の議決に基づき、校友会の日常運営業務、イベント企画関連業務及びそのたの校友会関連業務。
②.会員の提案を秘書長経由で理事会に報告すること。
第15条(専門委員会)
1. 校友会は、第2条に示される各目的を達成するため、理事会の下に幾つかの専門委員会或は研究会などを設けることができる。
2. 専門委員会は、理事がその委員長、委員の構成および活動方針を提案し、理事会の議決を得て設置される。
3. 専門委員会の委員長は、できるだけ理事により務める。ただし、会員が委員長を務めてもよい。
4. 専門委員会の委員長は、会長または理事会の要請に応じて当該委員会の活動に関する報告書を定期的に理事会に提出しなければならない。
5. 専門委員会は、理事会の議決を得て、解散されることができる。
6. その他、専門委員会の詳細については、理事会の承認を得て、本規約の細則に定める。
7. 専門委員会は校友会の利益・名誉・立場などを損ける活動・事業などを行ってはいけない。校友会は専門委員会の活動・事業・外部交流によって生じた政治責任、経済責任と法律責任は負わない。
第5章 地域分会
第16条(設立)
1. 地域分会を設立できる条件は、その地域に50名以上の校友がいて、しかも10名以上の設立発起人を集められることとする。
2. 設立発起人は、書面で校友会理事会に申請書および発起人名簿を提出しなければならない。校友会理事会が審査して承認した場合のみ、地域分会を設立でき、校友会の名義を利用できる。
3. 地域分会の名称は、「上海交通大学日本校友会[地域名]分会」または「上海交通大学日本([地域名])校友会」とする。
第17条(組織)
1. 地域分会は校友会本部の下部組織になるので、分会理事会も本部理事会の下部組織になる。
2. 分会理事会は、会長1名、副会長2〜3名、数名の理事と監事から構成される。分会には原則として名誉会長は設置しない。
3. 分会の会長は、本部理事会の理事会を兼任し、本部理事会は、1名のメンバーを分会の副会長に任命する。
4. 分会理事会は、地域の校友によって選出され、本部理事会の承認を得て成立する。本部理事会は拒否権を持つ。
5. 分会理事会のメンバーが校友会の名誉に傷つけたり、校友会の規約に違反する言動を行ったりした場合、本部理事会は解任する権限を持つ。解任権限の行使は、理事会メンバーの3分の2以上によって承認されなければならない。
第18条(活動)
1. 分会理事会は、当該地域の範囲内で自主的に規約の宗旨に合う様々な活動を行うことができる。本部理事会に申請し承認を得る必要がない。
2. 分会理事会は、当該地域の範囲を超えて活動を行う場合、事前に本部理事会に申請する必要があり、承認を得てからのみ行うことができる。
3. 分会理事会が活動を行う際に本部理事会の支援が必要とする場合、本部理事会は支援を提供する義務がある。
4. 本部理事会は全国範囲での大規模な活動を行う場合、分会理事会は本部理事会を協力する義務がある。
第19条(準備委員会)
1. 地域の校友が50名未満の場合、分会準備委員会を設置することができる。本部理事会が1名のメンバーを準備委員会の委員長に任命し、準備作業の責任を負う。
2. 準備作業は、地域の校友人数の拡大、発起人の招集、ウォームアップ活動の組織、本部理事会との連絡、分会理事会の選出、本部理事会へ申請の提出が含まれる。
第20条(補足)
この章で明記されていない内容は、校友会規約の関連規定に準拠する。
第6章 その他
第21条(規約の改訂)
本規約の改訂は、3分の2以上の理事の賛成を得て可決になる。また、会員の総意を問う会員総会が開かれる場合、事前に規約改正を議題に入れられていたら、そこでの多数決で、規約を改正することができる。
第22条(解散)
校友会は、理事会が発案し、会員投票において4分の3の賛成があれば、解散される。
第23条(発効)
本規約は、2020年3月1日より有効とする。
第24条(管理細則)
本規約は、必要に応じて次の細則を定めることができる。
1. 財務管理細則
2. 情報管理細則
3. 地方分会および専門委員会管理細則
第25条(規約改訂経過)
本規約は、次のように改訂された。
Ver.1: 1998年6月19日制定
Ver.2: 2000年7月15日改訂(理事会審議で可決)
Ver.3: 2015年6月27日改訂(理事会審議で可決)
Ver.4: 2017年6月20日改訂(理事会審議で可決)
Ver.5: 2020年2月22日改訂(理事会審議で可決)